このコースは、交際費等はそもそも課税されるのか?交際費等とは何かを知りたい一般ビジネスパーソンのために制作されました。
そして、交際費等とは何かを、どのような場合に交際費等の定義を満たすのかを知りたい経理担当者・税務担当者にも対応しています。
そのために、租税特別措置法第61条の4の交際費等の定義と、現在、通説と呼ばれている3要件説の相違と正しい交際費等の定義を学習します。
さらに、このコースは、国税調査官の主張の根拠を知りたいCFO等の企業幹部等のために作られました。
そのために、通説と言われる3要件説を深掘りして学習します。3要件説のうち、支出の目的、「接待等の行為により事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること」(取引円滑化基準)の根拠を知りたいつまり、国税調査官の主張が3要件説の交際費等の支出の目的である「接待等の行為により事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること」(取引円滑化基準)に依拠していて、交際費課税の範囲が非常に広くなっていることを学習します。
そして、国税調査官の主張の根拠である「取引円滑化基準」の始まりが、ドライブイン事件の課税当局の主張や裁判所の判断ではなく、ドライブイン事件の納税者の主張にあることを明らかにし、国税調査官の幅広な交際費等の範囲の主張を論破できるようになります。
このコースは4つのセクションに分かれていています。4つのセクションについてそれぞれ説明します。
セクション1(支出の目的等)
まず、このコースの目的について説明します。租税法の文理解釈(租税特別措置法第61条の4に基づいて解釈する)と通説である3要件説の関係に留意して学習してください。
次に、このコースの対象について説明します。
そして、細川 健(ほそかわ たけし)の自己紹介をした後に、このコースの制作理由、ゴール設定及びこのコースの全体像を提示します。どこを学習しているか、何を学習しているか分からなくなったら必ず、「このコースの全体像」に戻ってください。
セクション2(交際費等の定義と3要件説等の確認)
交際費等の定義の確認し、交際費課税制度を紹介します(法人を資本金の額により3つに区分して説明)。
要件説とは何かを、1)旧2要件説、2)新2要件説、3)3要件説(通説)及び4)5要件説の4つに分けて説明します。そして、国税調査官の主張が支出の目的「接待等の行為により事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること」(取引円滑化基準)に基づいていることを説明します。
セクション3(ドライブイン事件の分析)
ドライブイン事件の概要について説明し、ドライブイン事件と事案の概要と争点を整理します。
ドライブイン事件の事実関係を説明した後に、ドライブイン事件初級審を1)当事者の主張(課税当局の主張と納税者の主張)、2)裁判所の判断に分けて分析します。
そして、ドライブイン事件控訴審を1)当事者の主張(課税当局の主張と納税者の主張)、2)裁判所の判断に分けて分析します。
セクション4(このコースのまとめ)
最後にこのコースについてまとめます。
交際費の課税の有無を資本金の額から3つに区分して説明し、定額控除額(年間800万円)と接待飲食費の50%基準について説明します。
そして、4つの要件説を説明し、新2要件説に「取引円滑化基準」が入ることを説明します。
さらに、ドライブイン事件の概要と争点を説明し、ドライブイン事件初級審と控訴審の分析を行いました。課税当局は旧2要件説に基づいて、納税者は5要件説に基づいて主張していて、裁判所は旧2要件説に基づいて判断しています。
したがって、現在の国税調査官の主張の根拠である取引円滑化基準の始まりは、ドライブイン事件の納税者の主張にあることを明らかにします。
最後までこのコースを受講していただければ、国税調査官の主張の根拠が理解できれば、国税調査官の幅広な交際費課税の主張を論破できるようになります。
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