日本では、外部監査人が添付する監査報告書に、「監査上の主要な検討事項」の記載が義務付けられました。
英語名称では、Key Audit Mattersと呼ばれ、KAMと呼ばれます。
外部監査人が作成する監査報告書の透明化、長文化への対応が、海外では既に始まっています。
日本国における有価証券報告書には、金融商品取引法第193条の2第1項及び、
同第2項に基づき、外部監査人が作成する監査報告書が義務付けられています。
2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等から適用され、
2020年3月31日以後に終了する連結会計年度等から早期適用が、可能になっています。
有価証券報告書は、外部投資家への情報開示を目的とするため、
外部監査人が記載するKAMは、会社の株価や投資判断への影響が多大です。
本レクチャーでは、KAMの基本的な考え方から早期適用会社の事例、
海外会社における監査報告書の長文化の対応事例など、幅広く
解説していますので、楽しみながら学んでください。